2026年6月3日、厚生労働省が発表した令和7年人口動態統計(概数)によると、日本人の出生数は67万1,236人、合計特殊出生率は1.14となり、いずれも過去最低を更新しました。
ニュースでは「少子化が止まらない」と大きく報じられていますが、実はこの数字には多くの人が知らない“ある子どもたち”が含まれていません。
それは、海外で生まれた日本国籍の子どもたちです。
今回の出生率1.14は「国内で生まれた日本人」の統計
今回発表された人口動態統計は、日本国内で発生した出生をもとに集計されています。
そのため、
- タイ
- シンガポール
- アメリカ
- オーストラリア
- イギリス
など海外で生まれた日本国籍の子どもは、今回の出生数67万人や出生率1.14の計算には含まれていません。
海外赴任中の家庭や、海外移住した日本人家庭で生まれた子どもは、日本国籍を持っていても別扱いとなります。
タイで生まれても日本国籍になる
例えば、
- 父:日本人
- 母:タイ人
- タイで出産
というケース。
この場合、一定の条件を満たせば子どもは日本国籍を取得できます。
タイ在住の日本人家庭では、
「タイの役所に出生届」
「日本大使館にも出生届」
の両方を提出するケースも珍しくありません。
実際にタイ在住者の中には、
「子どもは日本とタイの二重国籍で育っている」
という家庭も多く見られます。
海外在住日本人は130万人以上
外務省の統計によると、海外に住む日本人は130万人を超えています。
特に日本人が多い国として、
- タイ
- アメリカ
- オーストラリア
- シンガポール
- 中国
などがあります。
そのため、日本人の子どもは必ずしも日本国内だけで生まれているわけではありません。
実は「出生率1.14」より多くの日本人の子どもが生まれている?
例えば、
- 日本人男性
- タイ人女性
- タイで出産
- 日本にも出生届を提出
というケースでは、子どもは日本国籍を取得できます。
しかし、その子どもは今回の「出生数67万人」や「出生率1.14」の計算には含まれません。
つまり、
出生率1.14 = 世界中の日本人が産んだ子どもの数
ではなく、
出生率1.14 = 日本国内で生まれた日本人の子どもの統計
ということになります。
海外赴任や国際結婚が増えた現在、この違いは意外と知られていません。
海外で出産したら日本への届出も忘れずに
海外で生まれた子どもが日本国籍を取得するためには、出生後3か月以内に在外公館(日本大使館・総領事館)へ出生届を提出する必要があります。
期限を過ぎると日本国籍を失う場合があるため注意が必要です。
海外で出産予定の方は、事前に最寄りの日本大使館・総領事館の案内を確認しておきましょう。
編集後記
今回の出生率1.14というニュースを見て、
「海外で生まれた日本人の子どもはどうなるのだろう?」
と思った方もいるかもしれません。
実際には、海外赴任や国際結婚が増えた現在、日本国籍を持ちながら海外で生まれる子どもたちも少なくありません。
出生率のニュースを見るときは、
「日本国内で生まれた子どもの統計」
であることも知っておくと、ニュースの見え方が少し変わるかもしれません。
あなたのお子さんは日本と現地、どちらで出生届を出しましたか?
海外での出産・子育ての体験談があれば、ぜひコメントで教えてください。




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